介護保険の認定を受けている方は、下記の福祉用具を月額1割のご負担でレンタルできます。
車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車椅子に限る。
車いす付属品
クッション又はパッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
1.背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能
2.床板の高さが無段階に調節できる機能
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレールベッド用手すり、テーブル、スライディングボード・スライディングマット、介助用ベルト( 入浴介助用以外のもの)であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。
1.送風装置又は空気圧調節装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるもの。体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり
取付に際し工事を伴わないものに限る。
スロープ
段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る。
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
1.車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。
認知症老人徘徊感知機器
介護保険法第7 条第15 項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
自動排泄処理装置
次の要件を全て満たすもの
・尿又は便が自動的に吸引されるもの
・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
・要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの